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行政手続法
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第3章 不利益処分
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第1節 通則
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(処分の基準)
第12条
行政庁は、
処分基準を定め、
かつ、
これを公にしておくよう努めなければならない。
2項
行政庁は、
処分基準を定めるに当たっては、
不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
次条 (第13条(不利益処分をしようとする場合の手続))
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