6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第12条 (処分の基準)
行政手続法    全条文     全編章
第3章 不利益処分    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 通則    全条文     編章別条文→     次節 →
(処分の基準)
第12条  行政庁は、
処分基準を定め、
かつ、 これを公にしておくよう努めなければならない。
2項  行政庁は、
処分基準を定めるに当たっては、
不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
次条 (第13条(不利益処分をしようとする場合の手続))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト