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行政手続法    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(目的等)    条文別へ
第1条  この法律は、
処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、

行政運営における公正の確保と透明性行政上の意思決定について、その内容 及び 過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2項  処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し
この法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、

その定めるところによる。
(定義)    条文別へ
第2条   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。)、条例 及び 地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、 又は その権利を制限する処分をいう。ただし、 次のいずれかに該当するものを除く。
 事実上の行為 及び 事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
 行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは 内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院 若しくは これらに置かれる機関 又は これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
 地方公共団体の機関議会を除く。)
 行政指導 行政機関がその任務 又は 所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為 又は 不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
 命令等 内閣 又は 行政機関が定める次に掲げるものをいう。
 法律に基づく命令処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。) 又は 規則
 審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
 処分基準不利益処分をするかどうか 又は どのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
 行政指導指針同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(適用除外)    条文別へ
第3条  次に掲げる処分 及び 行政指導については、
次章から第4章の2までの規定は、
適用しない。
 国会の両院 若しくは 一院 又は 議会の議決によってされる処分
 裁判所 若しくは 裁判官の裁判により、 又は 裁判の執行としてされる処分
 国会の両院 若しくは 一院 若しくは 議会の議決を経て、 又は これらの同意 若しくは 承認を得た上でされるべきものとされている処分
 検査官会議で決すべきものとされている処分 及び 会計検査の際にされる行政指導
 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官 又は 司法警察職員がする処分 及び 行政指導
 国税 又は 地方税の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員 又は 徴税吏員他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分 及び 行政指導 並びに 金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長 又は 財務支局長がする処分 及び 行政指導
 学校、講習所、訓練所 又は 研修所において、教育、講習、訓練 又は 研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童 若しくは 幼児 若しくは これらの保護者、講習生、訓練生 又は 研修生に対してされる処分 及び 行政指導
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所 又は 婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分 及び 行政指導
 公務員国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員 及び 地方公務員法第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。) 又は 公務員であった者に対してその職務 又は 身分に関してされる処分 及び 行政指導
10  外国人の出入国、難民の認定 又は 帰化に関する処分 及び 行政指導
11  専ら人の学識技能に関する試験 又は 検定の結果についての処分
12  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分その双方を名宛人とするものに限る。) 及び 行政指導
13  公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し 又は 発生する可能性のある現場において警察官 若しくは 海上保安官 又は これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分 及び 行政指導
14  報告 又は 物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分 及び 行政指導
15  審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
16  前号に規定する処分の手続 又は 第3章に規定する聴聞 若しくは 弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分 及び 行政指導
2項  次に掲げる命令等を定める行為については、
第6章の規定は、
適用しない。
 法律の施行期日について定める政令
 恩赦に関する命令
 命令 又は 規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令 又は 規則
 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令 又は 規則
 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
 審査基準、処分基準 又は 行政指導指針であって、法令の規定により 若しくは 慣行として、 又は 命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3項  第1項各号 及び 前項各号に掲げるもののほか、
地方公共団体の機関がする処分
その根拠となる規定が条例 又は 規則に置かれているものに限る。
及び 行政指導、
地方公共団体の機関に対する届出
前条第7号の通知の根拠となる規定が条例 又は 規則に置かれているものに限る。
並びに 地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、
次章から第6章までの規定は、
適用しない。
(国の機関等に対する処分等の適用除外)    条文別へ
第4条  国の機関 又は 地方公共団体 若しくは その機関に対する処分これらの機関 又は 団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。
及び 行政指導 並びに これらの機関 又は 団体がする届出これらの機関 又は 団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。については、
この法律の規定は、
適用しない。
2項  次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、
当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの
当該法人の解散を命じ、 若しくは 設立に関する認可を取り消す処分 又は 当該法人の役員 若しくは 当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。については、
次章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
 法律により直接に設立された法人 又は 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
 特別の法律により設立され、 かつ、 その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国 又は 地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
3項  行政庁が法律の規定に基づく試験、
検査、
検定、
登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部 又は 一部を行わせる者を指定した場合において、
その指定を受けた者
その者が法人である場合にあってはその役員
又は 職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、
その指定を受けた者に対し
当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分
当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分 又は その指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。については、
次章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
4項  次に掲げる命令等を定める行為については、
第6章の規定は、
適用しない。
  又は 地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
 皇室典範第26条の皇統譜について定める命令等
 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰 及び 報償 並びに 公務員の間における競争試験について定める命令等
  又は 地方公共団体の予算、決算 及び 会計について定める命令等入札の参加者の資格、入札保証金その他の国 又は 地方公共団体の契約の相手方 又は 相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。 並びに 又は 地方公共団体の財産 及び 物品の管理について定める命令等 又は 地方公共団体が財産 及び 物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、 若しくは 出資の目的とし、 又は これらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方 又は 相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
 会計検査について定める命令等
 国の機関相互間の関係について定める命令等 並びに 地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係 及び 普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係 及び 地方公共団体相互間の関係について定める命令等第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
 第2項各号に規定する法人の役員 及び 職員、業務の範囲、財務 及び 会計その他の組織、運営 及び 管理について定める命令等これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、 若しくは 設立に関する認可を取り消す処分 又は これらの法人の役員 若しくは これらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
第2章 申請に対する処分    編章別条文→     ↑先頭へ
(審査基準)    条文別へ
第5条  行政庁は、
審査基準を定めるものとする。
2項  行政庁は、
審査基準を定めるに当たっては、
許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項  行政庁は、
行政上特別の支障があるときを除き、
法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により
審査基準を公にしておかなければならない。
(標準処理期間)    条文別へ
第6条   行政庁は、
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間
を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査、応答)    条文別へ
第7条   行政庁は、
申請がその事務所に到達したときは
遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、 申請書の記載事項に不備がないこと、
申請書に必要な書類が添付されていること、
申請をすることができる期間内にされたものであること
その他の法令に定められた申請の形式上の要件
に適合しない申請については、

速やかに、
申請をした者
(以下「申請者」という。)に対し
相当の期間を定めて
当該申請の補正を求め、
又は 当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)    条文別へ
第8条  行政庁は、
申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、
同時に、
当該処分の理由を示さなければならない。

ただし、 法令に定められた許認可等の要件 又は 公にされた審査基準が
数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって

当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は 添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは
申請者の求めがあったときにこれを示せば
足りる。
2項  前項本文に規定する処分を書面でするときは
同項の理由は、
書面により示さなければならない。
(情報の提供)    条文別へ
第9条  行政庁は、
申請者の求めに応じ、
当該申請に係る審査の進行状況 及び 当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2項  行政庁は、
申請をしようとする者 又は 申請者の求めに応じ、
申請書の記載 及び 添付書類に関する事項
その他の申請に必要な情報
の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)    条文別へ
第10条   行政庁は、
申請に対する処分であって、
申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、

必要に応じ、
公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)    条文別へ
第11条  行政庁は、
申請の処理をするに当たり、
他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって
自らすべき許認可等をするかどうかについての審査 又は 判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2項  一の申請 又は 同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について
複数の行政庁が関与する場合においては、

当該複数の行政庁は、
必要に応じ、
相互に連絡をとり、
当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
第3章 不利益処分    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 通則    編章別条文→     ↑先頭へ
(処分の基準)    条文別へ
第12条  行政庁は、
処分基準を定め、
かつ、 これを公にしておくよう努めなければならない。
2項  行政庁は、
処分基準を定めるに当たっては、
不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続)    条文別へ
第13条  行政庁は、
不利益処分をしようとする場合には、
次の各号の区分に従い、

この章の定めるところにより、
当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 次のいずれかに該当するとき 聴聞
 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
 イに規定するもののほか、名あて人の資格 又は 地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分 又は 名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
 イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2項  次の各号のいずれかに該当するときは、
前項の規定は、
適用しない。
 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
 法令上必要とされる資格がなかったこと 又は 失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在 又は 喪失の事実が裁判所の判決書 又は 決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
 施設 若しくは 設備の設置、維持 若しくは 管理 又は 物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、 又は 金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
(不利益処分の理由の提示)    条文別へ
第14条  行政庁は、
不利益処分をする場合には
その名あて人に対し、
同時に、
当該不利益処分の理由を示さなければならない。

ただし、 当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は
この限りでない。
2項  行政庁は、
前項ただし書の場合においては、
当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、
処分後相当の期間内に、
同項の理由を示さなければならない。
3項  不利益処分を書面でするときは、
前2項の理由は、
書面により示さなければならない。
第2節 聴聞    編章別条文→     ↑先頭へ
(聴聞の通知の方式)    条文別へ
第15条  行政庁は、
聴聞を行うに当たっては、
聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項
書面により
通知しなければならない。
 予定される不利益処分の内容 及び 根拠となる法令の条項
 不利益処分の原因となる事実
 聴聞の期日 及び 場所
 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称 及び 所在地
2項  前項の書面においては、
次に掲げる事項を教示しなければならない。
 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、 及び 証拠書類 又は 証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、 又は 聴聞の期日への出頭に代えて陳述書 及び 証拠書類等を提出することができること。
 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3項  行政庁は、
不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、
第1項の規定による通知を、
その者の氏名、
同項第3号 及び 第4号に掲げる事項
並びに 当該行政庁が同項各号に掲げる事項
を記載した書面を
いつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって

行うことができる。
この場合においては、
掲示を始めた日から2週間を経過したときに、
当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)    条文別へ
第16条  前条第1項の通知を受けた者同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、
代理人を選任することができる。
2項  代理人は、
各自、
当事者のために、
聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3項  代理人の資格は、
書面で証明しなければならない。
4項  代理人がその資格を失ったときは、
当該代理人を選任した当事者は、
書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
(参加人)    条文別へ
第17条  第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、
必要があると認めるときは、
当事者以外の者であって
当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者
(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、
当該聴聞に関する手続に参加することを求め、
又は 当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2項  前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、
代理人を選任することができる。
3項  前条第2項から第4項までの規定は、
前項の代理人について準用する。
この場合において、
同条第2項 及び 第4項中「当事者」とあるのは、
「参加人」と読み替えるものとする。
(文書等の閲覧)    条文別へ
第18条  当事者 及び 当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条 及び 第24条第3項において「当事者等」という。)は、
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、
行政庁に対し、
当該事案についてした調査の結果に係る調書
その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料
の閲覧を求めることができる。

この場合において、
行政庁は、
第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、
その閲覧を拒むことができない。
2項  前項の規定は、
当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3項  行政庁は、
前2項の閲覧について日時 及び 場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)    条文別へ
第19条  聴聞は、
行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2項  次の各号のいずれかに該当する者は、
聴聞を主宰することができない。
 当該聴聞の当事者 又は 参加人
 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族 又は 同居の親族
 第1号に規定する者の代理人 又は 次条第3項に規定する補佐人
 前3号に規定する者であったことのある者
 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は 補助監督人
 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)    条文別へ
第20条  主宰者は、
最初の聴聞の期日の冒頭において、
行政庁の職員に、
予定される不利益処分の内容 及び 根拠となる法令の条項
並びに その原因となる事実を
聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2項  当事者 又は 参加人は、
聴聞の期日に出頭して、
意見を述べ、
及び 証拠書類等を提出し、

並びに 主宰者の許可を得て
行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3項  前項の場合において、
当事者 又は 参加人は、
主宰者の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
4項  主宰者は、
聴聞の期日において必要があると認めるときは、
当事者 若しくは 参加人に対し質問を発し、
意見の陳述 若しくは 証拠書類等の提出を促し、
又は 行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5項  主宰者は、
当事者 又は 参加人の一部が出頭しないときであっても
聴聞の期日における審理を行うことができる。
6項  聴聞の期日における審理は、
行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、
公開しない。
(陳述書等の提出)    条文別へ
第21条  当事者 又は 参加人は、
聴聞の期日への出頭に代えて、
主宰者に対し、

聴聞の期日までに
陳述書 及び 証拠書類等を提出することができる。
2項  主宰者は、
聴聞の期日に出頭した者に対し、
その求めに応じて、
前項の陳述書 及び 証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)    条文別へ
第22条  主宰者は、
聴聞の期日における審理の結果、
なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、

さらに新たな期日を定めることができる。
2項  前項の場合においては、
当事者 及び 参加人に対し、
あらかじめ、
次回の聴聞の期日 及び 場所を書面により通知しなければならない。

ただし、 聴聞の期日に出頭した当事者 及び 参加人に対しては
当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3項  第15条第3項の規定は、
前項本文の場合において、
当事者 又は 参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。
この場合において、
同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは
「当事者 又は 参加人」と、
「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは
「掲示を始めた日から2週間を経過したとき同一の当事者 又は 参加人に対する2回目以降の通知にあっては掲示を始めた日の翌日」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)    条文別へ
第23条  主宰者は、
当事者の全部 若しくは 一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、
かつ、 第21条第1項に規定する陳述書 若しくは 証拠書類等を提出しない場合、
又は 参加人の全部 若しくは 一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、

これらの者に対し改めて意見を述べ、
及び 証拠書類等を提出する機会を与えることなく、
聴聞を終結することができる。
2項  主宰者は、
前項に規定する場合のほか、
当事者の全部 又は 一部が聴聞の期日に出頭せず、

かつ、 第21条第1項に規定する陳述書 又は 証拠書類等を提出しない場合において、
これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、

これらの者に対し、
期限を定めて陳述書 及び 証拠書類等の提出を求め、
当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
(聴聞調書 及び 報告書)    条文別へ
第24条  主宰者は、
聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
当該調書において、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者 及び 参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2項  前項の調書は、
聴聞の期日における審理が行われた場合には
各期日ごとに、
当該審理が行われなかった場合には
聴聞の終結後
速やかに
作成しなければならない。
3項  主宰者は、
聴聞の終結後速やかに、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、
第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4項  当事者 又は 参加人は、
第1項の調書 及び 前項の報告書の閲覧を求めることができる。
(聴聞の再開)    条文別へ
第25条   行政庁は、
聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、
主宰者に対し、
前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。

第22条第2項本文 及び 第3項の規定は、
この場合について準用する。
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)    条文別へ
第26条   行政庁は、
不利益処分の決定をするときは
第24条第1項の調書の内容
及び 同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見
を十分に参酌してこれをしなければならない。
(不服申立ての制限)    条文別へ
第27条  行政庁 又は 主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、
行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
2項  聴聞を経てされた不利益処分については、
当事者 及び 参加人は、
行政不服審査法による異議申立てをすることができない。
ただし、 第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第1項第3号第22条第3項において準用する場合を含む。)
に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、
この限りでない。
(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)    条文別へ
第28条  第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において
第15条第1項の通知があった場合における

この節の規定の適用については、
名あて人である法人の役員、
名あて人の業務に従事する者 又は 名あて人の会員である者
当該処分において解任し 又は 除名すべきこととされている者に限る。)は、
同項の通知を受けた者とみなす。
2項  前項の不利益処分のうち
名あて人である法人の役員 又は 名あて人の業務に従事する者
(以下この項において「役員等」という。)
の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、
当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、
第13条第1項の規定にかかわらず、
行政庁は、
当該役員等について聴聞を行うことを要しない。
第3節 弁明の機会の付与    編章別条文→     ↑先頭へ
(弁明の機会の付与の方式)    条文別へ
第29条  弁明は、
行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)
を提出して
するものとする。
2項  弁明をするときは、
証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)    条文別へ
第30条   行政庁は、
弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合にはその日時までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項
書面により
通知しなければならない。
 予定される不利益処分の内容 及び 根拠となる法令の条項
 不利益処分の原因となる事実
 弁明書の提出先 及び 提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合にはその旨 並びに 出頭すべき日時 及び 場所)
(聴聞に関する手続の準用)    条文別へ
第31条   第15条第3項 及び 第16条の規定は、
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第15条第3項中「第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同項第3号 及び 第4号」とあるのは
「同条第3号」と、
第16条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同条第3項後段」とあるのは
「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
第4章 行政指導    編章別条文→     ↑先頭へ
(行政指導の一般原則)    条文別へ
第32条  行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
いやしくも当該行政機関の任務 又は 所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと
及び 行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること
に留意しなければならない。
2項  行政指導に携わる者は、
その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、
不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)    条文別へ
第33条   申請の取下げ 又は 内容の変更を求める行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により
当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)    条文別へ
第34条   許認可等をする権限 又は 許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、
当該権限を行使することができない場合
又は 行使する意思がない場合

においてする行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)    条文別へ
第35条  行政指導に携わる者は、
その相手方に対して、
当該行政指導の趣旨 及び 内容
並びに 責任者を
明確に示さなければならない。
2項  行政指導に携わる者は、
当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等をする権限
又は 許認可等に基づく処分をする権限
を行使し得る旨を示すときは、

その相手方に対して、
次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
 前号の条項に規定する要件
 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3項  行政指導が口頭でされた場合において、
その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、

当該行政指導に携わる者は、
行政上特別の支障がない限り、
これを交付しなければならない。
4項  前項の規定は、
次に掲げる行政指導については、
適用しない。
 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 既に文書前項の書面を含む。) 又は 電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(複数の者を対象とする行政指導)    条文別へ
第36条   同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは
行政機関は、
あらかじめ、
事案に応じ、
行政指導指針を定め、

かつ、 行政上特別の支障がない限り、
これを公表しなければならない。
(行政指導の中止等の求め)    条文別へ
第36条の2  法令に違反する行為の是正を求める行政指導その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、
当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、
当該行政指導をした行政機関に対し、
その旨を申し出て、
当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、 当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、
この限りでない。
2項  前項の申出は、
次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 申出をする者の氏名 又は 名称 及び 住所 又は 居所
 当該行政指導の内容
 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
 前号の条項に規定する要件
 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
 その他参考となる事項
3項  当該行政機関は、
第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、
当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、
当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
第4章の2 処分等の求め    編章別条文→     ↑先頭へ
(処分等の求め)    条文別へ
第36条の3  何人も、
法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分 又は 行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁 又は 当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、
当該処分 又は 行政指導をすることを求めることができる。
2項  前項の申出は、
次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 申出をする者の氏名 又は 名称 及び 住所 又は 居所
 法令に違反する事実の内容
 当該処分 又は 行政指導の内容
 当該処分 又は 行政指導の根拠となる法令の条項
 当該処分 又は 行政指導がされるべきであると思料する理由
 その他参考となる事項
3項  当該行政庁 又は 行政機関は、
第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
当該処分 又は 行政指導をしなければならない。
第5章 届出    編章別条文→     ↑先頭へ
(届出)    条文別へ
第37条   届出が
届出書の記載事項に不備がないこと
届出書に必要な書類が添付されていること
その他の法令に定められた届出の形式上の要件
に適合している
場合は、

当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、
当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
第6章 意見公募手続等    編章別条文→     ↑先頭へ
(命令等を定める場合の一般原則)    条文別へ
第38条  命令等を定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、
命令等を定めるに当たっては、
当該命令等が
これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2項  命令等制定機関は、
命令等を定めた後においても
当該命令等の規定の実施状況、
社会経済情勢の変化等を勘案し、
必要に応じ、
当該命令等の内容について検討を加え、
その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)    条文別へ
第39条  命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合には、
当該命令等の案命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)
及び これに関連する資料をあらかじめ公示し、
意見
情報を含む。以下同じ。)の提出先
及び 意見の提出のための期間
(以下「意見提出期間」という。)を定めて
広く一般の意見を求めなければならない。
2項  前項の規定により公示する命令等の案は、
具体的かつ明確な内容のものであって、
かつ、 当該命令等の題名 及び 当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3項  第1項の規定により定める意見提出期間は、
同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
4項  次の各号のいずれかに該当するときは
第1項の規定は
適用しない。
 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
 納付すべき金銭について定める法律の制定 又は 改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額 及び 並びに 算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額 及び 並びに 算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
 法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 若しくは 国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会 又は 内閣府設置法第37条 若しくは 第54条 若しくは 国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律 又は 政令の規定により、これらの者 及び 公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
 法律の規定に基づき法令の規定の適用 又は 準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
 他の法令の制定 又は 改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)    条文別へ
第40条  命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合において、
30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、

前条第3項の規定にかかわらず、
30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
この場合においては、
当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2項  命令等制定機関は、
委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合前条第4項第4号に該当する場合を除く。において、
当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、

同条第1項の規定にかかわらず、
自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)    条文別へ
第41条   命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、
必要に応じ、
当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、
当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)    条文別へ
第42条   命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、
意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)
を十分に考慮しなければならない。
(結果の公示等)    条文別へ
第43条  命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布公布をしないものにあっては公にする行為。第5項において同じ。)
と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。
 命令等の題名
 命令等の案の公示の日
 提出意見提出意見がなかった場合にあってはその旨)
 提出意見を考慮した結果意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。) 及び その理由
2項  命令等制定機関は、
前項の規定にかかわらず、
必要に応じ、
同項第3号の提出意見に代えて、
当該提出意見を整理 又は 要約したものを公示することができる。

この場合においては、
当該公示の後遅滞なく、
当該提出意見を
当該命令等制定機関の事務所における備付け
その他の適当な方法により
公にしなければならない。
3項  命令等制定機関は、
前2項の規定により提出意見を公示し 又は 公にすることにより
第三者の利益を害するおそれがあるとき、
その他正当な理由があるときは、

当該提出意見の全部 又は 一部を除くことができる。
4項  命令等制定機関は、
意見公募手続を実施したにもかかわらず
命令等を定めないこととした場合には、

その旨別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあってはその旨を含む。)
並びに 第1項第1号 及び 第2号に掲げる事項を
速やかに公示しなければならない。
5項  命令等制定機関は、
第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。

ただし、 第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、
同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、
当該命令等自体から明らかでないときに限る。
 命令等の題名 及び 趣旨
 意見公募手続を実施しなかった旨 及び その理由
(準用)    条文別へ
第44条   第42条の規定は
第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、
前条第1項から第3項までの規定は
第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、
前条第4項の規定は
第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。
この場合において、
第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは
「委員会等」と、
前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」とあるのは
「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、
同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは
「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公示の方法)    条文別へ
第45条  第39条第1項 並びに 第43条第1項前条において読み替えて準用する場合を含む。)
第4項
前条において準用する場合を含む。)
及び 第5項の規定による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法
により
行うものとする。
2項  前項の公示に関し必要な事項は、
総務大臣が定める。
第7章 補則    編章別条文→     ↑先頭へ
(地方公共団体の措置)    条文別へ
第46条   地方公共団体は、
第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、
行政指導 及び 届出
並びに 命令等を定める行為に関する手続について、
この法律の規定の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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