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(許認可等の権限に関連する行政指導)
第34条   許認可等をする権限 又は 許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、
当該権限を行使することができない場合
又は 行使する意思がない場合

においてする行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
次条 (第35条(行政指導の方式))

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