(処分等の求め)
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第36条の3
何人も、
法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分 又は 行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁 又は 当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、
当該処分 又は 行政指導をすることを求めることができる。
法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分 又は 行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁 又は 当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、
当該処分 又は 行政指導をすることを求めることができる。
2項
前項の申出は、
次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
1
申出をする者の氏名 又は
名称 及び
住所 又は
居所
2
法令に違反する事実の内容
3
当該処分 又は
行政指導の内容
4
当該処分 又は
行政指導の根拠となる法令の条項
5
当該処分 又は
行政指導がされるべきであると思料する理由
6
その他参考となる事項
3項
当該行政庁 又は
行政機関は、
第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
当該処分 又は 行政指導をしなければならない。
第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
当該処分 又は 行政指導をしなければならない。