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(意見公募手続の特例)
第40条  命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合において、
30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、

前条第3項の規定にかかわらず、
30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
この場合においては、
当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2項  命令等制定機関は、
委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合前条第4項第4号に該当する場合を除く。において、
当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、

同条第1項の規定にかかわらず、
自ら意見公募手続を実施することを要しない。
次条 (第41条(意見公募手続の周知等))

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