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行政手続法    全条文     全編章
第7章 補則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(地方公共団体の措置)    条文別へ
第46条   地方公共団体は、
第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、
行政指導 及び 届出
並びに 命令等を定める行為に関する手続について、
この法律の規定の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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