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(命令等を定める場合の一般原則)    条文別へ
第38条  命令等を定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、
命令等を定めるに当たっては、
当該命令等が
これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2項  命令等制定機関は、
命令等を定めた後においても
当該命令等の規定の実施状況、
社会経済情勢の変化等を勘案し、
必要に応じ、
当該命令等の内容について検討を加え、
その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)    条文別へ
第39条  命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合には、
当該命令等の案命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)
及び これに関連する資料をあらかじめ公示し、
意見
情報を含む。以下同じ。)の提出先
及び 意見の提出のための期間
(以下「意見提出期間」という。)を定めて
広く一般の意見を求めなければならない。
2項  前項の規定により公示する命令等の案は、
具体的かつ明確な内容のものであって、
かつ、 当該命令等の題名 及び 当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3項  第1項の規定により定める意見提出期間は、
同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
4項  次の各号のいずれかに該当するときは
第1項の規定は
適用しない。
 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
 納付すべき金銭について定める法律の制定 又は 改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額 及び 並びに 算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額 及び 並びに 算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
 法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項 若しくは 国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会 又は 内閣府設置法第37条 若しくは 第54条 若しくは 国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律 又は 政令の規定により、これらの者 及び 公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
 法律の規定に基づき法令の規定の適用 又は 準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
 他の法令の制定 又は 改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)    条文別へ
第40条  命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合において、
30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、

前条第3項の規定にかかわらず、
30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
この場合においては、
当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2項  命令等制定機関は、
委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合前条第4項第4号に該当する場合を除く。において、
当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、

同条第1項の規定にかかわらず、
自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)    条文別へ
第41条   命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、
必要に応じ、
当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、
当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)    条文別へ
第42条   命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、
意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)
を十分に考慮しなければならない。
(結果の公示等)    条文別へ
第43条  命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布公布をしないものにあっては公にする行為。第5項において同じ。)
と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。
 命令等の題名
 命令等の案の公示の日
 提出意見提出意見がなかった場合にあってはその旨)
 提出意見を考慮した結果意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。) 及び その理由
2項  命令等制定機関は、
前項の規定にかかわらず、
必要に応じ、
同項第3号の提出意見に代えて、
当該提出意見を整理 又は 要約したものを公示することができる。

この場合においては、
当該公示の後遅滞なく、
当該提出意見を
当該命令等制定機関の事務所における備付け
その他の適当な方法により
公にしなければならない。
3項  命令等制定機関は、
前2項の規定により提出意見を公示し 又は 公にすることにより
第三者の利益を害するおそれがあるとき、
その他正当な理由があるときは、

当該提出意見の全部 又は 一部を除くことができる。
4項  命令等制定機関は、
意見公募手続を実施したにもかかわらず
命令等を定めないこととした場合には、

その旨別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあってはその旨を含む。)
並びに 第1項第1号 及び 第2号に掲げる事項を
速やかに公示しなければならない。
5項  命令等制定機関は、
第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。

ただし、 第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、
同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、
当該命令等自体から明らかでないときに限る。
 命令等の題名 及び 趣旨
 意見公募手続を実施しなかった旨 及び その理由
(準用)    条文別へ
第44条   第42条の規定は
第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、
前条第1項から第3項までの規定は
第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、
前条第4項の規定は
第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。
この場合において、
第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは
「委員会等」と、
前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」とあるのは
「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、
同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは
「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公示の方法)    条文別へ
第45条  第39条第1項 並びに 第43条第1項前条において読み替えて準用する場合を含む。)
第4項
前条において準用する場合を含む。)
及び 第5項の規定による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法
により
行うものとする。
2項  前項の公示に関し必要な事項は、
総務大臣が定める。

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