6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第38条 (命令等を定める場合の一般原則)
行政手続法    全条文     全編章
第6章 意見公募手続等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(命令等を定める場合の一般原則)
第38条  命令等を定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、
命令等を定めるに当たっては、
当該命令等が
これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2項  命令等制定機関は、
命令等を定めた後においても
当該命令等の規定の実施状況、
社会経済情勢の変化等を勘案し、
必要に応じ、
当該命令等の内容について検討を加え、
その適正を確保するよう努めなければならない。
次条 (第39条(意見公募手続))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト