(公示の方法)
第45条
第39条第1項 並びに
第43条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、
第4項(前条において準用する場合を含む。)
及び 第5項の規定による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法
により行うものとする。
第4項(前条において準用する場合を含む。)
及び 第5項の規定による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法
により行うものとする。
2項
前項の公示に関し必要な事項は、
総務大臣が定める。
総務大臣が定める。