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(公示の方法)
第45条  第39条第1項 並びに 第43条第1項前条において読み替えて準用する場合を含む。)
第4項
前条において準用する場合を含む。)
及び 第5項の規定による公示は、
電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法
により
行うものとする。
2項  前項の公示に関し必要な事項は、
総務大臣が定める。
次条 (第46条(地方公共団体の措置))

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