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(結果の公示等)
第43条  命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布公布をしないものにあっては公にする行為。第5項において同じ。)
と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。
 命令等の題名
 命令等の案の公示の日
 提出意見提出意見がなかった場合にあってはその旨)
 提出意見を考慮した結果意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。) 及び その理由
2項  命令等制定機関は、
前項の規定にかかわらず、
必要に応じ、
同項第3号の提出意見に代えて、
当該提出意見を整理 又は 要約したものを公示することができる。

この場合においては、
当該公示の後遅滞なく、
当該提出意見を
当該命令等制定機関の事務所における備付け
その他の適当な方法により
公にしなければならない。
3項  命令等制定機関は、
前2項の規定により提出意見を公示し 又は 公にすることにより
第三者の利益を害するおそれがあるとき、
その他正当な理由があるときは、

当該提出意見の全部 又は 一部を除くことができる。
4項  命令等制定機関は、
意見公募手続を実施したにもかかわらず
命令等を定めないこととした場合には、

その旨別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあってはその旨を含む。)
並びに 第1項第1号 及び 第2号に掲げる事項を
速やかに公示しなければならない。
5項  命令等制定機関は、
第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。

ただし、 第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、
同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、
当該命令等自体から明らかでないときに限る。
 命令等の題名 及び 趣旨
 意見公募手続を実施しなかった旨 及び その理由
次条 (第44条(準用))

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