(弁明の機会の付与の方式)
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第29条
弁明は、
行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)
を提出して
するものとする。
行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)
を提出して
するものとする。
2項
弁明をするときは、
証拠書類等を提出することができる。
証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
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第30条
行政庁は、
弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項を
書面により
通知しなければならない。
弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項を
書面により
通知しなければならない。
1
予定される不利益処分の内容 及び
根拠となる法令の条項
2
不利益処分の原因となる事実
3
弁明書の提出先 及び
提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨 並びに
出頭すべき日時 及び
場所)
(聴聞に関する手続の準用)
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第31条
第15条第3項 及び
第16条の規定は、
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第15条第3項中「第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同項第3号 及び 第4号」とあるのは
「同条第3号」と、
第16条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同条第3項後段」とあるのは
「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第15条第3項中「第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同項第3号 及び 第4号」とあるのは
「同条第3号」と、
第16条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同条第3項後段」とあるのは
「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。