6色分け六法  >  行政手続法  > 編章別条文 > 第3章 第3節 弁明の機会の付与
行政手続法    全条文     全編章
第3章 不利益処分    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 弁明の機会の付与    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(弁明の機会の付与の方式)    条文別へ
第29条  弁明は、
行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)
を提出して
するものとする。
2項  弁明をするときは、
証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)    条文別へ
第30条   行政庁は、
弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合にはその日時までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項
書面により
通知しなければならない。
 予定される不利益処分の内容 及び 根拠となる法令の条項
 不利益処分の原因となる事実
 弁明書の提出先 及び 提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合にはその旨 並びに 出頭すべき日時 及び 場所)
(聴聞に関する手続の準用)    条文別へ
第31条   第15条第3項 及び 第16条の規定は、
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第15条第3項中「第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同項第3号 及び 第4号」とあるのは
「同条第3号」と、
第16条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同条第3項後段」とあるのは
「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。

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