6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第29条 (弁明の機会の付与の方式)
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(弁明の機会の付与の方式)
第29条  弁明は、
行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)
を提出して
するものとする。
2項  弁明をするときは、
証拠書類等を提出することができる。
次条 (第30条(弁明の機会の付与の通知の方式))

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