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行政手続法
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行政手続法
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第3節 弁明の機会の付与
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(弁明の機会の付与の方式)
第29条
弁明
は、
行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
弁明を記載した書面
(以下
「弁明書」
という。)
を提出して
するものとする。
2項
弁明
をするときは、
証拠書類等を提出することができる。
次条 (第30条(弁明の機会の付与の通知の方式))
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