(弁明の機会の付与の通知の方式)
第30条
行政庁は、
弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項を
書面により
通知しなければならない。
弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項を
書面により
通知しなければならない。
1
予定される不利益処分の内容 及び
根拠となる法令の条項
2
不利益処分の原因となる事実
3
弁明書の提出先 及び
提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨 並びに
出頭すべき日時 及び
場所)