6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第30条 (弁明の機会の付与の通知の方式)
行政手続法    全条文     全編章
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第3節 弁明の機会の付与    全条文     編章別条文→     ← 前節
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第30条   行政庁は、
弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合にはその日時までに
相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項
書面により
通知しなければならない。
 予定される不利益処分の内容 及び 根拠となる法令の条項
 不利益処分の原因となる事実
 弁明書の提出先 及び 提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合にはその旨 並びに 出頭すべき日時 及び 場所)
次条 (第31条(聴聞に関する手続の準用))

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