(聴聞に関する手続の準用)
第31条
第15条第3項 及び
第16条の規定は、
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第15条第3項中「第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同項第3号 及び 第4号」とあるのは
「同条第3号」と、
第16条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同条第3項後段」とあるのは
「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、
第15条第3項中「第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同項第3号 及び 第4号」とあるのは
「同条第3号」と、
第16条第1項中「前条第1項」とあるのは
「第30条」と、
「同条第3項後段」とあるのは
「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。