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行政手続法
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第3章 不利益処分
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第2節 聴聞
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(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第26条
行政庁は、
不利益処分の決定をするときは
、
第24条第1項の調書の内容
及び
同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見
を十分に参酌してこれをしなければならない。
次条 (第27条(不服申立ての制限))
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