6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第9条 (情報の提供)
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第2章 申請に対する処分    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(情報の提供)
第9条  行政庁は、
申請者の求めに応じ、
当該申請に係る審査の進行状況 及び 当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2項  行政庁は、
申請をしようとする者 又は 申請者の求めに応じ、
申請書の記載 及び 添付書類に関する事項
その他の申請に必要な情報
の提供に努めなければならない。
次条 (第10条(公聴会の開催等))

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