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(目的等)    条文別へ
第1条  この法律は、
処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、

行政運営における公正の確保と透明性行政上の意思決定について、その内容 及び 過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2項  処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し
この法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、

その定めるところによる。
(定義)    条文別へ
第2条   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。)、条例 及び 地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、 又は その権利を制限する処分をいう。ただし、 次のいずれかに該当するものを除く。
 事実上の行為 及び 事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
 行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは 内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院 若しくは これらに置かれる機関 又は これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
 地方公共団体の機関議会を除く。)
 行政指導 行政機関がその任務 又は 所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為 又は 不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
 命令等 内閣 又は 行政機関が定める次に掲げるものをいう。
 法律に基づく命令処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。) 又は 規則
 審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
 処分基準不利益処分をするかどうか 又は どのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
 行政指導指針同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(適用除外)    条文別へ
第3条  次に掲げる処分 及び 行政指導については、
次章から第4章の2までの規定は、
適用しない。
 国会の両院 若しくは 一院 又は 議会の議決によってされる処分
 裁判所 若しくは 裁判官の裁判により、 又は 裁判の執行としてされる処分
 国会の両院 若しくは 一院 若しくは 議会の議決を経て、 又は これらの同意 若しくは 承認を得た上でされるべきものとされている処分
 検査官会議で決すべきものとされている処分 及び 会計検査の際にされる行政指導
 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官 又は 司法警察職員がする処分 及び 行政指導
 国税 又は 地方税の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員 又は 徴税吏員他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分 及び 行政指導 並びに 金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長 又は 財務支局長がする処分 及び 行政指導
 学校、講習所、訓練所 又は 研修所において、教育、講習、訓練 又は 研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童 若しくは 幼児 若しくは これらの保護者、講習生、訓練生 又は 研修生に対してされる処分 及び 行政指導
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所 又は 婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分 及び 行政指導
 公務員国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員 及び 地方公務員法第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。) 又は 公務員であった者に対してその職務 又は 身分に関してされる処分 及び 行政指導
10  外国人の出入国、難民の認定 又は 帰化に関する処分 及び 行政指導
11  専ら人の学識技能に関する試験 又は 検定の結果についての処分
12  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分その双方を名宛人とするものに限る。) 及び 行政指導
13  公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し 又は 発生する可能性のある現場において警察官 若しくは 海上保安官 又は これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分 及び 行政指導
14  報告 又は 物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分 及び 行政指導
15  審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
16  前号に規定する処分の手続 又は 第3章に規定する聴聞 若しくは 弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分 及び 行政指導
2項  次に掲げる命令等を定める行為については、
第6章の規定は、
適用しない。
 法律の施行期日について定める政令
 恩赦に関する命令
 命令 又は 規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令 又は 規則
 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令 又は 規則
 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
 審査基準、処分基準 又は 行政指導指針であって、法令の規定により 若しくは 慣行として、 又は 命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3項  第1項各号 及び 前項各号に掲げるもののほか、
地方公共団体の機関がする処分
その根拠となる規定が条例 又は 規則に置かれているものに限る。
及び 行政指導、
地方公共団体の機関に対する届出
前条第7号の通知の根拠となる規定が条例 又は 規則に置かれているものに限る。
並びに 地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、
次章から第6章までの規定は、
適用しない。
(国の機関等に対する処分等の適用除外)    条文別へ
第4条  国の機関 又は 地方公共団体 若しくは その機関に対する処分これらの機関 又は 団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。
及び 行政指導 並びに これらの機関 又は 団体がする届出これらの機関 又は 団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。については、
この法律の規定は、
適用しない。
2項  次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、
当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの
当該法人の解散を命じ、 若しくは 設立に関する認可を取り消す処分 又は 当該法人の役員 若しくは 当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。については、
次章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
 法律により直接に設立された法人 又は 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
 特別の法律により設立され、 かつ、 その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国 又は 地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
3項  行政庁が法律の規定に基づく試験、
検査、
検定、
登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部 又は 一部を行わせる者を指定した場合において、
その指定を受けた者
その者が法人である場合にあってはその役員
又は 職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、
その指定を受けた者に対し
当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分
当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分 又は その指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。については、
次章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
4項  次に掲げる命令等を定める行為については、
第6章の規定は、
適用しない。
  又は 地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
 皇室典範第26条の皇統譜について定める命令等
 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰 及び 報償 並びに 公務員の間における競争試験について定める命令等
  又は 地方公共団体の予算、決算 及び 会計について定める命令等入札の参加者の資格、入札保証金その他の国 又は 地方公共団体の契約の相手方 又は 相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。 並びに 又は 地方公共団体の財産 及び 物品の管理について定める命令等 又は 地方公共団体が財産 及び 物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、 若しくは 出資の目的とし、 又は これらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方 又は 相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
 会計検査について定める命令等
 国の機関相互間の関係について定める命令等 並びに 地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係 及び 普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係 及び 地方公共団体相互間の関係について定める命令等第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
 第2項各号に規定する法人の役員 及び 職員、業務の範囲、財務 及び 会計その他の組織、運営 及び 管理について定める命令等これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、 若しくは 設立に関する認可を取り消す処分 又は これらの法人の役員 若しくは これらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)

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