6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第4条 (国の機関等に対する処分等の適用除外)
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(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条  国の機関 又は 地方公共団体 若しくは その機関に対する処分これらの機関 又は 団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。
及び 行政指導 並びに これらの機関 又は 団体がする届出これらの機関 又は 団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。については、
この法律の規定は、
適用しない。
2項  次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、
当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの
当該法人の解散を命じ、 若しくは 設立に関する認可を取り消す処分 又は 当該法人の役員 若しくは 当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。については、
次章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
 法律により直接に設立された法人 又は 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
 特別の法律により設立され、 かつ、 その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国 又は 地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
3項  行政庁が法律の規定に基づく試験、
検査、
検定、
登録その他の行政上の事務について
当該法律に基づきその全部 又は 一部を行わせる者を指定した場合において、
その指定を受けた者
その者が法人である場合にあってはその役員
又は 職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、
その指定を受けた者に対し
当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分
当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分 又は その指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。については、
次章 及び 第3章の規定は、
適用しない。
4項  次に掲げる命令等を定める行為については、
第6章の規定は、
適用しない。
  又は 地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
 皇室典範第26条の皇統譜について定める命令等
 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰 及び 報償 並びに 公務員の間における競争試験について定める命令等
  又は 地方公共団体の予算、決算 及び 会計について定める命令等入札の参加者の資格、入札保証金その他の国 又は 地方公共団体の契約の相手方 又は 相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。 並びに 又は 地方公共団体の財産 及び 物品の管理について定める命令等 又は 地方公共団体が財産 及び 物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、 若しくは 出資の目的とし、 又は これらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方 又は 相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
 会計検査について定める命令等
 国の機関相互間の関係について定める命令等 並びに 地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係 及び 普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係 及び 地方公共団体相互間の関係について定める命令等第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
 第2項各号に規定する法人の役員 及び 職員、業務の範囲、財務 及び 会計その他の組織、運営 及び 管理について定める命令等これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、 若しくは 設立に関する認可を取り消す処分 又は これらの法人の役員 若しくは これらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
次条 (第5条(審査基準))

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