6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第3条 (適用除外)
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(適用除外)
第3条  次に掲げる処分 及び 行政指導については、
次章から第4章の2までの規定は、
適用しない。
 国会の両院 若しくは 一院 又は 議会の議決によってされる処分
 裁判所 若しくは 裁判官の裁判により、 又は 裁判の執行としてされる処分
 国会の両院 若しくは 一院 若しくは 議会の議決を経て、 又は これらの同意 若しくは 承認を得た上でされるべきものとされている処分
 検査官会議で決すべきものとされている処分 及び 会計検査の際にされる行政指導
 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官 又は 司法警察職員がする処分 及び 行政指導
 国税 又は 地方税の犯則事件に関する法令他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員 又は 徴税吏員他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分 及び 行政指導 並びに 金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長 又は 財務支局長がする処分 及び 行政指導
 学校、講習所、訓練所 又は 研修所において、教育、講習、訓練 又は 研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童 若しくは 幼児 若しくは これらの保護者、講習生、訓練生 又は 研修生に対してされる処分 及び 行政指導
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所 又は 婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分 及び 行政指導
 公務員国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員 及び 地方公務員法第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。) 又は 公務員であった者に対してその職務 又は 身分に関してされる処分 及び 行政指導
10  外国人の出入国、難民の認定 又は 帰化に関する処分 及び 行政指導
11  専ら人の学識技能に関する試験 又は 検定の結果についての処分
12  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分その双方を名宛人とするものに限る。) 及び 行政指導
13  公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し 又は 発生する可能性のある現場において警察官 若しくは 海上保安官 又は これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分 及び 行政指導
14  報告 又は 物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分 及び 行政指導
15  審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
16  前号に規定する処分の手続 又は 第3章に規定する聴聞 若しくは 弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分 及び 行政指導
2項  次に掲げる命令等を定める行為については、
第6章の規定は、
適用しない。
 法律の施行期日について定める政令
 恩赦に関する命令
 命令 又は 規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令 又は 規則
 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令 又は 規則
 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
 審査基準、処分基準 又は 行政指導指針であって、法令の規定により 若しくは 慣行として、 又は 命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3項  第1項各号 及び 前項各号に掲げるもののほか、
地方公共団体の機関がする処分
その根拠となる規定が条例 又は 規則に置かれているものに限る。
及び 行政指導、
地方公共団体の機関に対する届出
前条第7号の通知の根拠となる規定が条例 又は 規則に置かれているものに限る。
並びに 地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、
次章から第6章までの規定は、
適用しない。
次条 (第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外))

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