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行政手続法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(定義)
第2条   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。)、条例 及び 地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、 又は その権利を制限する処分をいう。ただし、 次のいずれかに該当するものを除く。
 事実上の行為 及び 事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
 行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは 内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 若しくは 第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院 若しくは これらに置かれる機関 又は これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
 地方公共団体の機関議会を除く。)
 行政指導 行政機関がその任務 又は 所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為 又は 不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
 命令等 内閣 又は 行政機関が定める次に掲げるものをいう。
 法律に基づく命令処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。) 又は 規則
 審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
 処分基準不利益処分をするかどうか 又は どのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
 行政指導指針同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
次条 (第3条(適用除外))

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