(目的等)
第1条
この法律は、
処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容 及び 過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容 及び 過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2項
処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し
この法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、
その定めるところによる。
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し
この法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、
その定めるところによる。