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行政手続法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(目的等)
第1条  この法律は、
処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し、
共通する事項を定めることによって、

行政運営における公正の確保と透明性行政上の意思決定について、その内容 及び 過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2項  処分、
行政指導 及び 届出に関する手続
並びに 命令等を定める手続に関し
この法律に規定する事項について、
他の法律に特別の定めがある場合は、

その定めるところによる。
次条 (第2条(定義))

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