6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第10条 (公聴会の開催等)
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(公聴会の開催等)
第10条   行政庁は、
申請に対する処分であって、
申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、

必要に応じ、
公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
次条 (第11条(複数の行政庁が関与する処分))

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