(複数の行政庁が関与する処分)
第11条
行政庁は、
申請の処理をするに当たり、
他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって
自らすべき許認可等をするかどうかについての審査 又は 判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
申請の処理をするに当たり、
他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって
自らすべき許認可等をするかどうかについての審査 又は 判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2項
一の申請 又は
同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について
複数の行政庁が関与する場合においては、
当該複数の行政庁は、
必要に応じ、
相互に連絡をとり、
当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
複数の行政庁が関与する場合においては、
当該複数の行政庁は、
必要に応じ、
相互に連絡をとり、
当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。