(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第28条
第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において
第15条第1項の通知があった場合における
この節の規定の適用については、
名あて人である法人の役員、
名あて人の業務に従事する者 又は 名あて人の会員である者(当該処分において解任し 又は 除名すべきこととされている者に限る。)は、
同項の通知を受けた者とみなす。
第15条第1項の通知があった場合における
この節の規定の適用については、
名あて人である法人の役員、
名あて人の業務に従事する者 又は 名あて人の会員である者(当該処分において解任し 又は 除名すべきこととされている者に限る。)は、
同項の通知を受けた者とみなす。
2項
前項の不利益処分のうち
名あて人である法人の役員 又は 名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)
の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、
当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、
第13条第1項の規定にかかわらず、
行政庁は、
当該役員等について聴聞を行うことを要しない。
名あて人である法人の役員 又は 名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)
の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、
当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、
第13条第1項の規定にかかわらず、
行政庁は、
当該役員等について聴聞を行うことを要しない。