6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第19条 (聴聞の主宰)
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(聴聞の主宰)
第19条  聴聞は、
行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2項  次の各号のいずれかに該当する者は、
聴聞を主宰することができない。
 当該聴聞の当事者 又は 参加人
 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族 又は 同居の親族
 第1号に規定する者の代理人 又は 次条第3項に規定する補佐人
 前3号に規定する者であったことのある者
 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は 補助監督人
 参加人以外の関係人
次条 (第20条(聴聞の期日における審理の方式))

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