(聴聞の主宰)
第19条
聴聞は、
行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2項
次の各号のいずれかに該当する者は、
聴聞を主宰することができない。
聴聞を主宰することができない。
1
当該聴聞の当事者 又は
参加人
2
前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族 又は
同居の親族
3
第1号に規定する者の代理人 又は
次条第3項に規定する補佐人
4
前3号に規定する者であったことのある者
5
第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は
補助監督人
6
参加人以外の関係人