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第2章 申請に対する処分    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(理由の提示)
第8条  行政庁は、
申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、
同時に、
当該処分の理由を示さなければならない。

ただし、 法令に定められた許認可等の要件 又は 公にされた審査基準が
数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって

当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は 添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは
申請者の求めがあったときにこれを示せば
足りる。
2項  前項本文に規定する処分を書面でするときは
同項の理由は、
書面により示さなければならない。
次条 (第9条(情報の提供))

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