6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第6条 (標準処理期間)
行政手続法    全条文     全編章
第2章 申請に対する処分    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(標準処理期間)
第6条   行政庁は、
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間
を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
次条 (第7条(申請に対する審査、応答))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト