6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第7条 (申請に対する審査、応答)
行政手続法    全条文     全編章
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(申請に対する審査、応答)
第7条   行政庁は、
申請がその事務所に到達したときは
遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、 申請書の記載事項に不備がないこと、
申請書に必要な書類が添付されていること、
申請をすることができる期間内にされたものであること
その他の法令に定められた申請の形式上の要件
に適合しない申請については、

速やかに、
申請をした者
(以下「申請者」という。)に対し
相当の期間を定めて
当該申請の補正を求め、
又は 当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
次条 (第8条(理由の提示))

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