(申請に対する審査、応答)
第7条
行政庁は、
申請がその事務所に到達したときは
遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、 申請書の記載事項に不備がないこと、
申請書に必要な書類が添付されていること、
申請をすることができる期間内にされたものであること
その他の法令に定められた申請の形式上の要件
に適合しない申請については、
速やかに、
申請をした者(以下「申請者」という。)に対し
相当の期間を定めて
当該申請の補正を求め、
又は 当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
申請がその事務所に到達したときは
遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、 申請書の記載事項に不備がないこと、
申請書に必要な書類が添付されていること、
申請をすることができる期間内にされたものであること
その他の法令に定められた申請の形式上の要件
に適合しない申請については、
速やかに、
申請をした者(以下「申請者」という。)に対し
相当の期間を定めて
当該申請の補正を求め、
又は 当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。