6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第23条 (当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
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(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条  主宰者は、
当事者の全部 若しくは 一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、
かつ、 第21条第1項に規定する陳述書 若しくは 証拠書類等を提出しない場合、
又は 参加人の全部 若しくは 一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、

これらの者に対し改めて意見を述べ、
及び 証拠書類等を提出する機会を与えることなく、
聴聞を終結することができる。
2項  主宰者は、
前項に規定する場合のほか、
当事者の全部 又は 一部が聴聞の期日に出頭せず、

かつ、 第21条第1項に規定する陳述書 又は 証拠書類等を提出しない場合において、
これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、

これらの者に対し、
期限を定めて陳述書 及び 証拠書類等の提出を求め、
当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
次条 (第24条(聴聞調書 及び 報告書))

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