(聴聞調書 及び
報告書)
第24条
主宰者は、
聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
当該調書において、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者 及び 参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
当該調書において、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者 及び 参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2項
前項の調書は、
聴聞の期日における審理が行われた場合には
各期日ごとに、
当該審理が行われなかった場合には
聴聞の終結後
速やかに
作成しなければならない。
聴聞の期日における審理が行われた場合には
各期日ごとに、
当該審理が行われなかった場合には
聴聞の終結後
速やかに
作成しなければならない。
3項
主宰者は、
聴聞の終結後速やかに、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、
第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
聴聞の終結後速やかに、
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、
第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4項
当事者 又は
参加人は、
第1項の調書 及び 前項の報告書の閲覧を求めることができる。
第1項の調書 及び 前項の報告書の閲覧を求めることができる。