6色分け六法  >  行政手続法  > 条文別 > 第25条 (聴聞の再開)
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(聴聞の再開)
第25条   行政庁は、
聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、
主宰者に対し、
前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。

第22条第2項本文 及び 第3項の規定は、
この場合について準用する。
次条 (第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定))

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