(陳述書等の提出)
第21条
当事者 又は
参加人は、
聴聞の期日への出頭に代えて、
主宰者に対し、
聴聞の期日までに
陳述書 及び 証拠書類等を提出することができる。
聴聞の期日への出頭に代えて、
主宰者に対し、
聴聞の期日までに
陳述書 及び 証拠書類等を提出することができる。
2項
主宰者は、
聴聞の期日に出頭した者に対し、
その求めに応じて、
前項の陳述書 及び 証拠書類等を示すことができる。
聴聞の期日に出頭した者に対し、
その求めに応じて、
前項の陳述書 及び 証拠書類等を示すことができる。