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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律    全条文     全編章
★☆★未設定★☆★
(目的)
第1条   この法律は、
行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、

国民の利便性の向上を図るとともに、
行政運営の簡素化 及び 効率化に資することを目的とする。
次条 (第2条(定義))

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