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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
> 条文別 > 第2条 (定義)
★☆★未設定★☆★
(定義)
第2条
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
1
法令 法律 及び
法律に基づく命令をいう。
2
行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ
内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは
内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 若しくは
第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関 若しくは
会計検査院 又は
これらに置かれる機関
ロ
イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ハ
地方公共団体 又は
その機関(議会を除く。)
ニ
独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
ホ
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
ヘ
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。) 又は
特別の法律により設立され、 かつ、
その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ト
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部 又は
一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
チ
ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
3
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
4
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名 又は
名称を書面等に記載することをいう。
5
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
6
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続 並びに
刑事事件 及び
政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第9号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
7
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの 及び
裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
8
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は
電磁的記録に記録されている事項を縦覧 又は
閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
9
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等 又は
電磁的記録を作成し 又は
保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
10
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等 又は
作成等をいう。