6色分け六法
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
> 条文別 > 第3条 (電子情報処理組織による申請等)
★☆★未設定★☆★
(電子情報処理組織による申請等)
第3条
行政機関等は、
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)
を使用して行わせることができる。
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)
を使用して行わせることができる。
2項
前項の規定により行われた申請等については、
当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、
当該申請等に関する法令の規定を適用する。
当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、
当該申請等に関する法令の規定を適用する。
3項
第1項の規定により行われた申請等は、
同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に
当該行政機関等に到達したものとみなす。
同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に
当該行政機関等に到達したものとみなす。
4項
第1項の場合において、
行政機関等は、
当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
行政機関等は、
当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。