6色分け六法
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
> 条文別 > 第8条 (国の手続等に係る情報システムの整備等)
★☆★未設定★☆★
(国の手続等に係る情報システムの整備等)
第8条
国は、
行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
情報システムの整備
その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
情報システムの整備
その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項
国は、
前項の措置を講ずるに当たっては、
情報通信の技術の利用における安全性 及び 信頼性を確保するよう努めなければならない。
前項の措置を講ずるに当たっては、
情報通信の技術の利用における安全性 及び 信頼性を確保するよう努めなければならない。
3項
国は、
行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、
当該手続等の簡素化 又は 合理化を図るよう努めなければならない。
行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、
当該手続等の簡素化 又は 合理化を図るよう努めなければならない。