6色分け六法
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
> 条文別 > 第9条 (地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
★☆★未設定★☆★
(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
第9条
地方公共団体は、
地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
この法律の趣旨にのっとり、
当該手続に係る情報システムの整備 及び 条例 又は 規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、
この法律の趣旨にのっとり、
当該手続に係る情報システムの整備 及び 条例 又は 規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
2項
国は、
地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、
情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、
情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。