6色分け六法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法
> 条文別 > 第2条 (設置)
(設置)
第2条
次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、
総務省に、
情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
総務省に、
情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
1
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項
2
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項
3
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第43条第1項
4
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第43条第1項