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情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
第3章 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第8条  この章において「諮問庁」とは、
次に掲げる者をいう。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第43条第1項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第43条第1項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
2項  この章において「行政文書等」とは、
次に掲げるものをいう。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書同法第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条第2項の規定により行政文書とみなされる法人文書同法第2条第2項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等に係る法人文書行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2第2項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)
3項  この章において「保有個人情報」とは、
次に掲げるものをいう。
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第19条第1項、第31条第1項 又は 第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等 又は 利用停止決定等に係る行政保有個人情報同法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第22条第2項 又は 第34条第2項の規定により行政保有個人情報とみなされる法人保有個人情報同法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。次号において同じ。)を含む。)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第19条第1項、第31条第1項 又は 第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等 又は 利用停止決定等に係る法人保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第22条第2項 又は 第34条第2項の規定により法人保有個人情報とみなされる行政保有個人情報を含む。)
(審査会の調査権限)    条文別へ
第9条  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等 又は 保有個人情報の提示を求めることができる。

この場合においては、
何人も、
審査会に対し、
その提示された行政文書等 又は 保有個人情報の開示を求めることができない。
2項  諮問庁は、
審査会から前項の規定による求めがあったときは、
これを拒んではならない。
3項  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等に記録されている情報 又は 保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類 又は 整理した資料を作成し、
審査会に提出するよう求めることができる。
4項  第1項 及び 前項に定めるもののほか、
審査会は、
審査請求に係る事件に関し、
審査請求人、参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項 及び 第16条において同じ。)
又は 諮問庁(以下「審査請求人等」という。)
意見書 又は 資料の提出を求めること、
適当と認める者に
その知っている事実を陳述させ 又は 鑑定を求めること
その他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)    条文別へ
第10条  審査会は、
審査請求人等から申立てがあったときは、
当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、 審査会が、
その必要がないと認めるときは、
この限りでない。
2項  前項本文の場合においては、
審査請求人 又は 参加人は、
審査会の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)    条文別へ
第11条   審査請求人等は、
審査会に対し、
意見書 又は 資料を提出することができる。

ただし、 審査会が意見書 又は 資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)    条文別へ
第12条   審査会は、
必要があると認めるときは、
その指名する委員に、
第9条第1項の規定により提示された行政文書等 若しくは 保有個人情報を閲覧させ、
同条第4項の規定による調査をさせ、
又は 第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の写しの送付等)    条文別へ
第13条  審査会は、
第9条第3項 若しくは 第4項 又は 第11条の規定による意見書 又は 資料の提出があったときは、
当該意見書 又は 資料の写し電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項 及び 次項において同じ。)にあっては当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
当該意見書 又は 資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に
送付するものとする。

ただし、 第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、
その他正当な理由があるときは、

この限りでない。
2項  審査請求人等は、
審査会に対し、
審査会に提出された意見書 又は 資料の閲覧
電磁的記録にあっては記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧
を求めることができる。
この場合において、
審査会は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。
3項  審査会は、
第1項の規定による送付をし、
又は 前項の規定による閲覧をさせようとするときは、

当該送付 又は 閲覧に係る意見書 又は 資料を提出した審査請求人等
の意見を聴かなければならない。

ただし、 審査会が、
その必要がないと認めるときは、

この限りでない。
4項  審査会は、
第2項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)    条文別へ
第14条   審査会の行う調査審議の手続は、
公開しない。
(審査請求の制限)    条文別へ
第15条   この法律の規定による審査会 又は 委員の
処分 又は その不作為については、

審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)    条文別へ
第16条   審査会は、
諮問に対する答申をしたときは、
答申書の写しを審査請求人 及び 参加人に送付するとともに、
答申の内容を公表するものとする。

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