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情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
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(提出資料の写しの送付等)
第13条  審査会は、
第9条第3項 若しくは 第4項 又は 第11条の規定による意見書 又は 資料の提出があったときは、
当該意見書 又は 資料の写し電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項 及び 次項において同じ。)にあっては当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
当該意見書 又は 資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に
送付するものとする。

ただし、 第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、
その他正当な理由があるときは、

この限りでない。
2項  審査請求人等は、
審査会に対し、
審査会に提出された意見書 又は 資料の閲覧
電磁的記録にあっては記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧
を求めることができる。
この場合において、
審査会は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。
3項  審査会は、
第1項の規定による送付をし、
又は 前項の規定による閲覧をさせようとするときは、

当該送付 又は 閲覧に係る意見書 又は 資料を提出した審査請求人等
の意見を聴かなければならない。

ただし、 審査会が、
その必要がないと認めるときは、

この限りでない。
4項  審査会は、
第2項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
次条 (第14条(調査審議手続の非公開))

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