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情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
第4章 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(政令への委任)    条文別へ
第17条   この法律に定めるもののほか、
審査会に関し必要な事項は、
政令で定める。
(罰則)    条文別へ
第18条   第4条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。

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