6色分け六法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法
> 条文別 > 第11条 (意見書等の提出)
(意見書等の提出)
第11条
審査請求人等は、
審査会に対し、
意見書 又は 資料を提出することができる。
ただし、 審査会が意見書 又は 資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。
審査会に対し、
意見書 又は 資料を提出することができる。
ただし、 審査会が意見書 又は 資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内にこれを提出しなければならない。