6色分け六法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法
> 条文別 > 第12条 (委員による調査手続)
(委員による調査手続)
第12条
審査会は、
必要があると認めるときは、
その指名する委員に、
第9条第1項の規定により提示された行政文書等 若しくは 保有個人情報を閲覧させ、
同条第4項の規定による調査をさせ、
又は 第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
必要があると認めるときは、
その指名する委員に、
第9条第1項の規定により提示された行政文書等 若しくは 保有個人情報を閲覧させ、
同条第4項の規定による調査をさせ、
又は 第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。