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情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
第3章 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(意見の陳述)
第10条  審査会は、
審査請求人等から申立てがあったときは、
当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、 審査会が、
その必要がないと認めるときは、
この限りでない。
2項  前項本文の場合においては、
審査請求人 又は 参加人は、
審査会の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
次条 (第11条(意見書等の提出))

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