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情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
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(審査会の調査権限)
第9条  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等 又は 保有個人情報の提示を求めることができる。

この場合においては、
何人も、
審査会に対し、
その提示された行政文書等 又は 保有個人情報の開示を求めることができない。
2項  諮問庁は、
審査会から前項の規定による求めがあったときは、
これを拒んではならない。
3項  審査会は、
必要があると認めるときは、
諮問庁に対し、
行政文書等に記録されている情報 又は 保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類 又は 整理した資料を作成し、
審査会に提出するよう求めることができる。
4項  第1項 及び 前項に定めるもののほか、
審査会は、
審査請求に係る事件に関し、
審査請求人、参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項 及び 第16条において同じ。)
又は 諮問庁(以下「審査請求人等」という。)
意見書 又は 資料の提出を求めること、
適当と認める者に
その知っている事実を陳述させ 又は 鑑定を求めること
その他必要な調査をすることができる。
次条 (第10条(意見の陳述))

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