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情報公開・個人情報保護審査会設置法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法
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第3章 審査会の調査審議の手続
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(答申書の送付等)
第16条
審査会は、
諮問に対する答申をしたときは、
答申書の写しを審査請求人
及び
参加人に送付するとともに、
答申の内容を公表するものとする。
次条 (第17条(政令への委任))
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