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情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
第3章 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(答申書の送付等)
第16条   審査会は、
諮問に対する答申をしたときは、
答申書の写しを審査請求人 及び 参加人に送付するとともに、
答申の内容を公表するものとする。
次条 (第17条(政令への委任))

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