6色分け六法  >  情報公開・個人情報保護審査会設置法  > 条文別 > 第8条 (定義)
情報公開・個人情報保護審査会設置法    全条文     全編章
第3章 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(定義)
第8条  この章において「諮問庁」とは、
次に掲げる者をいう。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第43条第1項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第43条第1項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
2項  この章において「行政文書等」とは、
次に掲げるものをいう。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書同法第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条第2項の規定により行政文書とみなされる法人文書同法第2条第2項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等に係る法人文書行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2第2項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)
3項  この章において「保有個人情報」とは、
次に掲げるものをいう。
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第19条第1項、第31条第1項 又は 第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等 又は 利用停止決定等に係る行政保有個人情報同法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第22条第2項 又は 第34条第2項の規定により行政保有個人情報とみなされる法人保有個人情報同法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。次号において同じ。)を含む。)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第19条第1項、第31条第1項 又は 第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等 又は 利用停止決定等に係る法人保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第22条第2項 又は 第34条第2項の規定により法人保有個人情報とみなされる行政保有個人情報を含む。)
次条 (第9条(審査会の調査権限))

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