6色分け六法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法
> 条文別 > 第6条 (合議体)
(合議体)
第6条
審査会は、
その指名する委員3人をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。
その指名する委員3人をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。
2項
前項の規定にかかわらず、
審査会が定める場合においては、
委員の全員をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。
審査会が定める場合においては、
委員の全員をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。