6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第4章 第2節 株式移転
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(株式移転計画の作成)    条文別へ
第772条   又は 二以上の株式会社は、
株式移転をすることができる。
この場合においては、
株式移転計画を作成しなければならない。
2項  二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には
当該二以上の株式会社は、
共同して株式移転計画を作成しなければならない。
(株式移転計画)    条文別へ
第773条   又は 二以上の株式会社が株式移転をする場合には
株式移転計画において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株式移転により設立する株式会社(以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。)の目的、商号、本店の所在地 及び 発行可能株式総数
 前号に掲げるもののほか、株式移転設立完全親会社の定款で定める事項
 株式移転設立完全親会社の設立時取締役の氏名
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合 株式移転設立完全親会社の設立時会計参与の氏名 又は 名称
 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 株式移転設立完全親会社の設立時監査役の氏名
 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合 株式移転設立完全親会社の設立時会計監査人の氏名 又は 名称
 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その数の算定方法 並びに 当該株式移転設立完全親会社の資本金 及び 準備金の額に関する事項
 株式移転完全子会社の株主に対する前号の株式の割当てに関する事項
 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の株主に対してその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
 当該社債等が株式移転設立完全親会社の社債新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容 及び 又は その算定方法
 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
 前号に規定する場合には、株式移転完全子会社の株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項
 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式移転計画新株予約権」という。)の内容
 株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立完全親会社の新株予約権の内容 及び 又は その算定方法
 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転設立完全親会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨 並びに その承継に係る社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
10  前号に規定する場合には、株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式移転設立完全親会社の新株予約権の割当てに関する事項
2項  株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項第3号に掲げる事項は、
設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
3項  第1項に規定する場合において、
株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、

株式移転完全子会社は、
その発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第6号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して株式移転設立完全親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨 及び 当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、株式移転設立完全親会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び 当該異なる取扱いの内容
4項  第1項に規定する場合には、
同項第6号に掲げる事項についての定めは、
株式移転完全子会社の株主前項第1号の種類の株式の株主を除く。)
の有する株式の数前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては各種類の株式の数
に応じて
株式移転設立完全親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
5項  前2項の規定は、
第1項第8号に掲げる事項について準用する。
この場合において、
前2項中「株式移転設立完全親会社の株式」とあるのは、
「株式移転設立完全親会社の社債等」と読み替えるものとする。
(株式移転の効力の発生等)    条文別へ
第774条  株式移転設立完全親会社は、
その成立の日に、
株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
2項  株式移転完全子会社の株主は、
株式移転設立完全親会社の成立の日に、
前条第1項第6号に掲げる事項についての定めに従い、

同項第5号の株式の株主となる。
3項  次の各号に掲げる場合には、
株式移転完全子会社の株主は、
株式移転設立完全親会社の成立の日に、
前条第1項第8号に掲げる事項についての定めに従い、

当該各号に定める者となる。
 前条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
 前条第1項第7号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
 前条第1項第7号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4項  前条第1項第9号に規定する場合には、
株式移転設立完全親会社の成立の日に、
株式移転計画新株予約権は、
消滅し、
当該株式移転計画新株予約権の新株予約権者は、
同項第10号に掲げる事項についての定めに従い、
同項第9号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる。
5項  前条第1項第9号ハに規定する場合には、
株式移転設立完全親会社は、
その成立の日に、
同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

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