6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第750条 (株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 合併    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 吸収合併    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式会社が存続する吸収合併    全条文     編章別条文→     次款 →
(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第750条  吸収合併存続株式会社は、
効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2項  吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
3項  次の各号に掲げる場合には、
吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、

当該各号に定める者となる。
 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4項  吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
5項  前条第1項第4号イに規定する場合には、
吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
効力発生日に、
同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、

同項第4号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
6項  前各項の規定は
第789条第1項第3号 及び 第2項第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第799条の規定による手続が終了していない場合
又は 吸収合併を中止した場合には、

適用しない。
次条 (第751条(持分会社が存続する吸収合併契約))

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